神奈川県横須賀市の米海軍横須賀基地に勤務し、中皮腫で死亡した対間(たいま)均さん(当時51歳)の遺族が「雇用主の国と使用者の米海軍はアスベスト (石綿)の粉じん対策を怠った」として、約9400万円の賠償を国に求めた訴訟で、横浜地裁横須賀支部(栄春彦裁判長)は6日、約7684万円の支払いを 命じた。
判決によると、対間さんは77~95年、機械工として基地内の冷房装置の修理・解体などを担当、アスベスト粉じんを吸い込んだ。06年に中皮腫と診断され、現役従業員では初めて07年5月に提訴したが10日後に死亡、遺族が訴訟を引き継いだ。
国側は「必要な対策は取った」と反論したが、栄裁判長は「アスベスト粉じんにばく露した結果、中皮腫になった」と認めた上で、「防護衣やマスク着用を指示するなどの対策を怠った」と指摘し、国の主張を退けた。
同基地でのアスベスト被害を巡っては99~03年、じん肺や中皮腫などを退職後に発症した元従業員や遺族ら約40人が3次にわたり提訴、判決や和解で賠償を得た。【吉田勝】
◇適切に対処したい
防衛省南関東防衛局(横浜市中区)は「国の主張について理解が得られなかった。関係機関と協議のうえ適切に対処したい」と話した。
米軍は全ての汚染に対して責任を取るべきだ。
それなのに、日米地位協定があるために
日本が原状回復義務を実態として負っている。
米軍が傍若無人を繰り広げた後始末は、日本国民の
税金から日本政府が行っている。
第4条(施設・区域の返還のさいの無補償)
1 合衆国は、この協定の終了の際又はその前に日本国に施設
及び区域を返還するに当たって、当該施設及び区域をそれ
らが合衆国軍隊に提供された時の状態に回復し、又はその
回復の代りに日本国に補償する義務を負わない。
2 日本国は、この協定の終了の際又はその前における施設及
び区域の返還の際、当該施設及び区域に加えられている改
良又はそこに残される建物若しくはその他の工作物につい
て、合衆国にいかなる補償をする義務も負わない。
3 前記の規定は、合衆国政府が日本国政府との特別取極に基
づいて行なう建設には適用しない。
沖縄の元牧港住宅地区は、1987年5月に日本に返還されたが、
現状回復に時間がかかり、現在の姿に戻るのに13年もかかって
いる。
特に米軍住宅の屋根に大量のアスベストが使われており、その解体
に500億円という工事費がかかっている。
そして、
なんと劣化ウラン弾を日本国内で使用した事を政府も認めている。
こんなのは氷山の一角と思われます。
政府はきちんと米軍基地関係を調査して、必要な保障を
行うとともに、米軍に請求できるようにするべきです。